1→選択肢1) 雇用保険は、失業時の保護や職業訓練などのための制度です。仕事を失った際の生活の安定や再就職支援を主目的としており、仕事上の病気やけがに関する直接的な保障を提供するものではありません。
選択肢2) 介護保険は、高齢者や障害者の介護が必要となった際に、その費用を補助するための制度です。これも仕事上の病気やけがに特化した公的保険ではなく、主に介護が必要になった際のサービス利用に関連しています。
選択肢3) 労災保険は、職場での事故や業務に起因する病気によるけがに対して、治療費や休業補償、障害給付などを行う公的保険です。この労災保険は、仕事上の病気・けがに対する公的な補償を目的としており、この問題の答えとなります。選択肢3が正解です。
選択肢4) 医療保険は、病気やけがによる医療費などを補うための制度ですが、これは仕事上の病気やけがに限定せず、一般的な病気やけがをカバーするものです。したがって、労働に関連する病気・けが専用の公的保険ではありません。