1→受付は、クリニックや施設のフロントエンドであり、患者の受付や予約管理を行います。柔道整復師法の施術所の構造設備基準において、受付を専用にする必要は特に規定されていません。
2→更衣室は、患者が衣服を着替えるためのスペースです。このスペースは施術所全体の一部として利用されますが、専用である必要は特に規定されていません。
3→待合室は、患者が施術の順番を待つためのスペースです。このスペースは施術所全体の一部として利用されますが、専用である必要は特に規定されていません。
4→施術室は、柔道整復師が患者に施術を提供する専用の場所です。患者のプライバシー保護と感染症対策を確保するために、施術室は専用であるべきと柔道整復師法の施術所の構造設備基準で規定されています。施術室は専用で7.7平方メートル以上ある必要があります。