柔道整復師法の規定で欠格事由でないのはどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→「3」の解説を参照。
2→「3」の解説を参照。
3→欠格事由の項目は、 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者。 麻薬、大麻又はあへんの中毒者。 罰金以上の刑に処せられた者。 柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者。 が当てはまります。
4→「3」の解説を参照。