1→柔道整復師法の規定で30万円以下の罰金に処せられるのは、
厚生労働省が命じた業務の停止命令に違反した者。
医師の同意を得ずに脱臼又は骨折の患部に施術した者。
都道府県知事によりなされた、業務に関して必要な指示に違反した者。
都道府県の行う施術所の使用制限や禁止処分、構造設備の改善命令、衛生上の措置を構ずべき旨の命令に違反した者。
広告の制限に違反した者。
施術所の開設、休止、廃止、再開の届出をしなかった者、又は虚偽の届出をした者。
都道府県知事が、必要があると認めるときに、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し求める必要な報告をせず、又は虚偽の報告をした者又は同項の規定による職員が施術所に立ち入り、その構造設備や衛生上の措置の実施状況を検査するのを拒み、妨げ、若しくは忌避した者。
になります。
2→50万円以下の罰金に処せられます。
3→50万円以下の罰金に処せられます。
4→50万円以下の罰金に処せられます。