柔道整復師法第4条に規定されている欠格事由で意見聴取の機会が与えられるのはどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→「3」の解説を参照。
2→「3」の解説を参照。
3→欠格事由とは、憲法及び法律においての欠格とは、要求されていう資格を欠くことを言います。 精神機能障害だけは、他の選択肢と違い業務を適正に行うことができる可能性があるため意見聴取の機会が与えられます。
4→「3」の解説を参照。