柔道整復師法で広告できないのはどれか。
正解!
不正解 答え 2
1→「2」の解説を参照。
2→「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」は法律の広告事項にないので、看板等に表記することはできません。 広告できる事項に「医療保険療養費支給申請ができる旨」という記載はありますが、「各種保険取扱」という表現は法律の規定上にないため、規則違反の可能性があります。
3→「2」の解説を参照。
4→「2」の解説を参照。