1→1) 患者が保険者に療養費の請求を行う。
解説:これは「受領委任」の行われていない状況を示しています。受領委任とは、施術者が患者に代わって保険者に直接療養費を請求することです。したがって、この選択肢は正しくありません。
2) 施術録は療養費支給申請の根拠である。
解説:施術録は、施術を受けた事実、内容、回数等を記録したもので、療養費の支給申請における重要な根拠となります。これにより保険者は施術の適正を確認し、療養費の支払いを行います。受領委任の際においても、施術録は必要です。この選択肢は正解です。
3) 患者は施術者に自己負担金を支払う必要がない。
解説:受領委任の下では、患者は施術者に直接、治療に対する自己負担金(保険適用分の一部負担金)を支払います。そうして施術者はその自己負担金を除いた残りの療養費を保険者に請求します。従って、患者が施術者に自己負担金を支払う必要がないとするこの選択肢は誤りです。
4) 施術者は登録(承諾)施術所での研修が必要である。
解説:この選択肢は受領委任とは直接関連していません。施術者が登録施術所で研修を受ける必要があるかどうかは、受領委任の手続きとは別問題です。健康保険法による登録施術所での研修は、施術者に必要な資格取得や知識向上のために要求されることがあるが、受領委任の手続きに直接関わるものではありません。したがって、この選択肢も正解ではありません。