1→1) 8時間の研修を受講する必要がある。
これは柔道整復師の免許取得や更新時の必要条件には含まれません。研修の受講は生涯学習の一環として推奨されますが、免許の欠格事由には該当しないため、これは正解ではありません。
2) 請求代行団体への加入が義務である。
柔道整復師が請求代行団体に加入することは任意です。請求代行団体への加入が義務とされているわけではなく、これも免許の欠格事由ではありません。したがって、これは正解ではありません。
3) 施術所で5年間の実務経験が必要である。
この選択肢は柔道整復師を開業する際に必要な条件として誤解されることがあります。しかし、実際には免許取得に施術所での実務経験が5年必要という規定は存在せず、これが免許の欠格事由とはならないため、これは正解ではありません。
4) 保険医療機関での経験は実務経験に参入できる。
「保険医療機関での経験は実務経験に参入できる」という選択肢は、免許の取得や保有に関する事項ではなく、実際の業務における経験を指すものではないため、柔道整復師の免許の欠格事由とはなり得ません。実務経験の位置づけについて述べたものではなく、免許の欠格事由を指すものではないため、この選択肢が正解です。