1→体障害者手帳は、障害の種類や程度に応じて、障害者の日常生活や社会生活を支援するための様々なサービスが提供されます。肢体不自由の分類においては、障害の重症度によって級が分けられています。
解説:
選択肢1:1級
1級は両上肢または両下肢に重度の障害がある場合に該当します。これには両腕や両足の機能がほぼ完全に失われている状態を指します。この場合、日常生活において非常に高いレベルの支援が必要です。
選択肢2:2級
2級は、例えば片腕と片足に著しい機能障害がある場合など、中程度の重度障害が組み合わさった状態に該当します。この級では、一定の自立は可能ですが、依然として日常生活においては支援が必要です。
選択肢3:3級
3級は一側上肢の著しい機能障害に該当します。これには腕の使用能力が著しく制限される状態を含みます。機能障害があるために、日常生活の中で特定の作業を行う際に困難が伴うことがあります。
選択肢4:4級
4級は上肢の機能障害があるが、比較的軽度のものに該当します。この級の障害は、日常生活における特定の活動に影響を及ぼす可能性がありますが、比較的自立して活動することが多いです。
以上の詳細から、問題141において「一側上肢の著しい機能障害」に該当するのは「3級」です。この分類は、手帳を持つ個人に対して適切なサポートやサービスを提供するために重要であり、日常生活の質の向上を目指すものです。