1→患者の個人情報の取扱いにおいて、特に注意が必要です。それには患者のプライバシーを尊重し、個人情報保護法を遵守することが求められます。
1) 患者の名前:
患者の名前は個人を特定できる重要な個人情報です。情報開示に際しては患者の同意が必要です。なお、緊急時など法的な例外はありますが、通常の業務においては同意がなければ開示できません。
2) 負傷日時:
負傷日時も個人情報の一部であり、それが特定の事象や事故に関連している場合はさらに慎重な取扱いが求められます。患者からの明確な同意がない限り、この情報を第三者に開示することはできません。
3) 受傷部位:
受傷部位の情報自体は、それだけで患者を特定できるわけではありません。施術所の業務において、この情報の開示は治療の計画や施術の遂行に必要不可欠なものであるため、特に個別の同意を必要としないことが通常です。ただし、受傷部位が個人の尊厳に関わる情報である場合は、患者のプライバシー保護の観点から、開示する際には注意が必要です。選択肢3が正解です。
4) 施術所スタッフの顔写真:
スタッフの顔写真はスタッフ自身の個人情報になります。しかし、施術所の宣伝や広報資料などにおいて、スタッフを紹介する場合は、スタッフ本人の同意を得た上で公開することが一般的です。患者の同意は必要ありません。ただし、患者との関係においてスタッフの情報を開示する必要がありませんので、患者側からの同意が必要ない情報と言えます。
このため、問題の文脈に沿って、受傷部位が情報開示で同意が必要でないものとして最も適しているため、選択肢3が正解となります。