1→医師が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合の罰則(秘密漏示罪:刑法134条)が規定されています。
柔道整復師の守秘義務違反は「柔道整復師法」で規定されています。この違い(医師は刑法、柔整師は柔整法)は試験の頻出ポイントです。
2→医師の義務は定めますが、守秘義務違反の罰則の根拠は基本的に刑法134条で説明されます。
3→医療機関の開設・管理などを定める法律で、医師の守秘義務違反そのものの罰則規定は中心ではありません。
4→医薬品等の規制に関する法律で、医師の守秘義務違反の直接の根拠は通常刑法134条です。
(旧)薬事法→(現)薬機法