1→個人情報取扱事業者とは、個人情報データベースなどを事業の用に供している者と定められています。
しかし、国の機関・地方公共団体・独立行政法人は、別途用意された行政機関個人情報保護法などの適用対象となっており、個人情報取扱事業者からは除外されています。
『個人情報取扱事業者』の定義は,平成27年の個人情報保護法の改正(平成29年完全施行)により変更され、5000件以上という要件が撤廃されました。
よって現在は小規模であっても個人情報を管理する事業者は個人情報保護法の規制が適用されます。
2→解説1を参照
3→解説1を参照
4→解説1を参照