犯罪性のない異状死に対して死因の究明を目的に監察医が行う解剖はどれか。
正解!
不正解 答え 4
1→身体の仕組みを研究するという学問上の目的をもってなされることから、系統解剖とも呼ばれます。
2→病理解剖は、病気で亡くなった人を対象に、死因の特定や診断の妥当性や治療の効果を確かめるために実施されます。通常は臨床医が遺族の承諾を得て、病理医に依頼して病院で解剖が行われます。
3→司法解剖は、事件性が疑われる場合に死因などを究明するために行われる解剖で、法医解剖とも言われています。
4→事件性はないと判断された遺体の死因究明を目的とするのが、行政解剖になります。