1→1) 柔道整復師でなければ開設できない。
解説:この選択肢は正しくありません。柔道整復師だけでなく、医師や歯科医師も柔道整復の業務を行うことができます。ただし、柔道整復師の資格を持たない者が独立して柔道整復施術所を開設することはできません。
2) 休止した場合は5日以内に届けなければならない。
解説:この選択肢も正しくありません。施術所を休止する場合、その旨を所轄の行政機関に届け出る必要がありますが、法令に定められた期間は「休止する日から7日以内」です。
3) 専用の6.6平方メートル以上の施術室を有しなければならない。
解説:選択肢3が正解です。これは、柔道整復師法施行規則で定められた基準の一つです。施術室は患者のプライバシーを守り安全に施術を行うための空間として、最低限必要な広さとして6.6平方メートル以上である必要があります。
4) 換気に関する規定はない。
解説:この選択肢は不正解です。施術所には換気に関する規定が存在し、施術室は十分な換気ができることが求められています。これは、空気の循環を図り施術環境を清潔に保つために重要な要件です。