1→選択肢1: 開設届出済みである旨
柔道整復師の施術所による広告において、開設届出を行ったことは事実の告知として許される情報であり、重要な情報でもあるため、広告することが可能です。利用者にとって施設が正式な手続きを経て運営されていることを知らせる意味があります。
選択肢2: 認定柔道整復師の称号
認定柔道整復師の称号は、あくまで個々の資格者に対して付与されるものであり、施設の広告に用いることで資格を有する者だけが施術を行うかのような誤解を招く可能性があるため、広告には使用できません。
選択肢3: 入会する保険請求団体の名称
保険請求団体への加入は、広告内容としては相応しくなく、宣伝材料として用いることはできません。それは利用者に対して公正な情報提供を行う必要があるためです。
選択肢4: 連携する保険医療機関の名称
連携する保険医療機関の名称を広告に用いることは、特定の医療機関との結びつきを過度に強調し、不適切な印象を与えかねないため、誤解を招く広告となる可能性があります。
したがって、選択肢1が正解です。