1→問題46で施術所の開設の届出に関して誤っている選択肢は「2.構造設備の立面図を提出する」です。以下に各選択肢の解説を示します。
選択肢1:開設後10日以内に届ける
施術所の開設に際しては、開設後10日以内にその旨を届け出る必要があります。これは施術所の運営が適正に行われていることを保障するための基本的な手続きです。この規定は正確で、適切に設定されています。
選択肢2:構造設備の立面図を提出する
施術所の開設届出に際して、構造設備の立面図を提出する必要は一般的にはありません。届出には施設の所在地、施設名、開設者の情報などが必要ですが、建築的な詳細な図面の提出は要求されないため、この選択肢は誤りです。
選択肢3:法人が開設者として届け出ることができる
法人が施術所を開設する場合、その法人名で開設届を出すことが可能です。この選択肢は正確で、多くの法人が医療や福祉施設を運営している現実を反映しています。
選択肢4:保健所を設置する市にあたっては市長に届け出る
保健所を設置している市や特別区に施術所を開設する場合、その市長または区長に対して届け出を行う必要があります。この手続きは行政の管理を効率化し、地域に適した監督を可能にするためのものです。
以上の解説から、問題46の正答は「構造設備の立面図を提出する」という選択肢2であることが適切に説明されています。この事実は、施術所開設における届出要件の理解を深めるのに役立ちます。