柔道整復師法で厚生労働大臣が業務の停止を命ずることができるのはどれか。
正解!
不正解 答え 1
1→業務の停止を命ずることが可能な内容は、 ・心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ・麻薬、大麻又はあへんの中毒者 ・罰金以上の刑に処せられた者 ・前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者です。
2→「1」の解説を参照。
3→「1」の解説を参照。
4→「1」の解説を参照。