1→1) 無免許の施術は無報酬ならば許される。→これは誤りです。柔道整復師の免許がない状態で施術を行うこと自体が法律に違反しています。施術の対価として金銭が発生するか否かにかかわらず、無免許での施術は禁止されています。
2) 「業」とは一人に対して複数回の施術を指す。→これも誤りです。「業」とは、その行為を反復して行い、それによって収益を得ることを意味します。一人の患者に対する複数回の施術も業にあたるかもしれませんが、重要なのは反復的に行うことと収益を得る点です。
3) 免許は都道府県知事への申請が必要である。→これも誤りです。柔道整復師の免許の申請は、厚生労働大臣に対して行うことになっています。都道府県知事に申請するのではありません。
4) 死亡した場合は30日以内に登録の消除を申請する。→これが正解です。柔道整復師が死亡した場合、遺族や関係者は30日以内に当該柔道整復師の登録を消除するための申請手続きを行う必要があります。これは、登録記録を正確な状態に保つために必要な措置です。