1→1) 「超音波検査で診断した。」
超音波検査は診断のための検査手段ですが、柔道整復師は医師ではないため、医学的な診断を立てることはできません。超音波検査は医師の行う作業であり、柔道整復師の業務ではありません。
2) 「捻挫の部位に氷嚢をあてた。」
選択肢2が正解です。捻挫などの急性損傷に対して、氷嚢を使った冷却療法は柔道整復師の行う一般的な処置の一つです。これによって炎症や腫れ、痛みを軽減することができます。
3) 「うっ血した部位のしゃ血をした。」
しゃ血は、皮膚を切開して血液や体液を体外に排出する処置ですが、これは医療行為に分類され、柔道整復師には許可されていない業務です。したがって、しゃ血は柔道整復師が行うべき処置ではありません。
4) 「患者の求めによって爪を剥がした。」
爪を剥がす行為は医療行為にあたり、特に外科的処置であるため柔道整復師の範囲を超える行為です。患者の求めがあっても、柔道整復師はこれを行ってはならず、必要であれば医師の診察を受けるよう案内するべきです。