1→選択肢1: 医療契約の履行状況
医療事故調査制度は、医療契約の履行状況そのものを評価する制度ではありません。医療契約の履行に関する評価は、契約法の観点や民事訴訟など別の機関や手続きを通じて行われることが一般的です。したがって、これは調査対象とはなりません。
選択肢2: 善管注意義務違反の有無
善管注意義務違反の有無の調査も、医療事故調査制度の直接的な対象ではなく、民事責任を問う場合の概念です。医療事故調査制度は、あくまで予期しなかった重大な医療事故の原因を究明し、再発防止に役立てることを目的としており、個々の医療従事者の法的責任を問うことは主目的ではありません。
選択肢3: 医療事故を起こした医師の責任
医療事故調査制度は、特定の医療従事者の個人的責任を追及する制度ではなく、事故の原因をシステム的な視点で解析し、将来の事故防止につなげることを目的としています。そのため、医療職個人の民事または刑事責任を明らかにするのが主たる目的ではありません。
選択肢4: 医療に起因する病院などの管理者が予期しなかった死亡または死産
医療事故調査制度の主要な調査対象は、医療に起因したと考えられる予期しなかった死亡や死産などの重大な事故です。この目的は、医療機関における事故の原因を解明し、再発を防止するための改善策を講じることにあります。「医療に起因する」とは、医療行為そのものや、その管理運営上の問題によって発生した事故を意味します。正解は選択肢4です。